パソコンはもちろん資産です笑
ただここでいう資産とは減価償却資産(国税庁参考ページ)のことです。
減価償却資産とはパソコンの場合は4年かけて減価償却しなければいけません。4年くらいもつだろうから4年かけて毎年経費として計上してくださいね、ということです。
(ちょっとややこしいですが、モニターなどは事務機器となって5年です)
そうなるとたとえば12万円のパソコン(ノートパソコンも同様)を買った場合に減価償却するとすると、定額法(個人事業主)は毎年4万円しか経費にできません。
定率法(法人)の場合は初年度が一番大きく、50%の6万円です。残りの3年割合を変えて経費になります。
たしかに1年以上使うわけですから経費の計算としてはそうかもしれませんが、とても面倒です。それに早めに経費として挙げたいというのが人情というもの。
いろんな条件がありますが、購入したときに一括で全部経費(消耗品費)、とすることも出来る場合があります。
ここからいろいろ書きますが、覚えておくことはちゃんとやれば30万円未満のパソコンは一括で経費にできます。30万あればなかなかのパソコンが買えますよね?
大前提
この記事はあくまでパソコンの場合です。(ノートパソコン含む)
台数は1台の金額です。同時に2台買ったとしても1台の金額で計算してください
付随費用もセットで考えます。モニターやキーボード、マウスなどです
消費税の金額は経理処理方法で変わります。免税事業者は税込で計算です
大企業には当てはまらない場合があります。中小企業や個人事業主の場合のみです
買っただけで箱から出していない未使用の状態なら貯蔵品扱いです
10万円未満のパソコンの場合(消耗品費扱いできる)
これは誰がなんと言おうと一括経費です。消耗品費扱いとなり資産計上する必要はありません。
じゃあ10万円未満のパソコンを探そう、というのはちょっと待ってください。10万円未満でぴったりのパソコンがあればいいのですが、やっぱり性能や機能が欲しい場合もあると思います。私は残念ながら過去10万円未満のパソコンを購入したときには後悔しかありませんでした。
10万円以上30万円未満のパソコンの場合(少額減価償却資産の特例)
10万円以上になったから一括経費にならない?そんなことはありません。
というか、だいたい欲しいパソコンってこの価格帯ではないでしょうか?
ここがこの記事の本題です。
少額減価償却資産の特例というのがあります。条件は
青色申告であること
年間の総額が300万円まで(パソコン以外の適用もありますので総額、です)
確定申告時に明細書を添付すること
従業員が500人以下(令和2年度から令和4年3月31日まで)
最初に書いたとおり中小企業での話ですのでお間違えなく(資本金などの制約もあります)
30万円以上になってしまった。または白色申告の場合
30万以上になってしまったり、青色申告ではなく白色申告の場合などは他にもちょっとした方法があります。一括償却資産という方法です。
これは20万円未満でしか使えないのですが、3年間かけて1年ごとに1/3の損金とすることができます。
ただ、パソコンはもともと4年償却なので多少経理が楽になるだけ、とも言えます。(償却資産税が非課税)
自作パソコンでの部品交換
自作パソコンや拡張できるパソコン、修理などでパーツだけ購入した場合、資本的支出ということになります。この場合は20万未満は経費にできると考えられます。条件がありますので詳しくは税理士等にお問い合わせください。
まとめ
少額減価償却資産の特例は名前のとおり特例ですが、延長延長でまだまだ使えます。
条件にさえ当てはまればパソコンは30万未満は経費にできるんです。
詳しく知りたい方は国税庁のサイトで確認することをおすすめします